1952-06-27 第13回国会 衆議院 郵政委員会 第22号
日程第一ないし第四二六、第四三九、第四六五ないし第四六八及び日程追加第一の各請願は、簡易生命保險及び郵便年金の積立金の運用に関する法律及び簡易生命保險法の一部を改正する法律が今国会におきまして通過制定せられておりますので、議院の議決を要しないものと議決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
日程第一ないし第四二六、第四三九、第四六五ないし第四六八及び日程追加第一の各請願は、簡易生命保險及び郵便年金の積立金の運用に関する法律及び簡易生命保險法の一部を改正する法律が今国会におきまして通過制定せられておりますので、議院の議決を要しないものと議決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
従いまして契約者貸付は、御承知のように簡易生命保險法の六條によりまして、約款できまつております。それで契約者の貸付の申請が出ましたときには、お断りができぬように相なつております。そうして解約したときには還付金がどのくらい出るかということがきまつております。その還付金の限度におきまして、貸し付けることになつております。
先般簡易生命保險法が一部改正になりまして、五万円を八万円に引上げられたのであります。これは当然のことだろうと思うのであります。ところが私ども間々いたしまして、今までの五万円につなつておるのにかかわりませず、募集をやつておられる人は、いろいろな手で五万円以上超過のことをやつておられるのがあるのですが、具体的な実例を申し上げてお尋ねしたいと思うのであります。
積立金に関する法律が全然ないわけではないのでありまして、簡易生命保險法第十九條におきまして「被保險者のために積み立てるべき金額は、前條の基礎によつて純保險料式で計算する。」前條といたしましては、十八條で「保險料は、左の基礎によつて計算する。」「一昭和五年四月から昭和十年三月に至る期間の簡易生命保險経験死亡率を基礎として作成した死亡生残表。
現に簡易保險法の建前から申し上げましても、簡易保險の金に余剰が出た際におきましては、簡易生命保險法第四十七條におきまして、「簡易生命保險事業の経営上剰余を生じたときは保險約款の定めるところにより、保險金受取人にこれを分配する。」また年金法にもそういうような規定があるのでございます。
昭和二十七年五月十五日(木曜日) 議事日程 第四十一号 午後一時開議 第一 地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ●本日の会議に付した事件 簡易生命保險法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 日程第一 地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案(内閣提出) 破壊活動防止法案(内閣提出) 公安調査庁設置法案(内閣提出)
豊一君 城 義臣君 和田 博雄君 駒井 藤平君 国務大臣 郵 政 大 臣 電気通信大臣 佐藤 榮作君 政府委員 郵政省簡易保險 局長 白根 玉喜君 事務局側 常任委員会專門 員 勝矢 和三君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○簡易生命保險法
先ず公報に所載のごとく簡易生命保險法の一部を改正する法律案について御審議を願います。すでに予備審査において、又この前の会合におきましてもいろいろ御審議を願いましたが、更に御質問なり、又政府のほうで附け加えたいことがあつたらば御説明を願いたいと思います。特別に御質問ございませんか。
簡易生命保險法の一部を改正する法律案を採決いたします。先ず城君の提出されました修正案を議題に供します。城君の修正案に賛成の諸君の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○国務大臣(佐藤榮作君) 簡易生命保險法の一部を改正する法律案を衆議院の先議にかけましたところ、審議に非常に慎重に慎重を重ねられまして、その結果、原案といたしましては三月一日から実施いたしたい、かように考えて参つたのでありましたが、審議に非常に長時間をとりました結果、もうすでに三月を経過し、四月を経過して参りましたので、原案の施行期日の点を修正せざるを得なくなつたのでありまして、一応五月一日ということにいたしたのであります
柏木 庫治君 委員 城 義臣君 駒井 藤平君 国務大臣 郵 政 大 臣 電気通信大臣 佐藤 榮作君 政府委員 郵政政務次官 寺本 齋君 郵政省簡易保険 局長 白根 玉喜君 事務局側 常任委員会専門 員 勝矢 和三君 ————————————— ○簡易生命保險法
衆議院のほうより簡易生命保險法の一部を改正する法律案が回付されましたので、すでにもうずつと前に予備審査をやりましたけれども、一応簡単に修正されたことに関連して、もう一遍簡単ながら大臣からでも、どなたからでも法律の御説明を願います。
○副議長(岩本信行君) 日程第十一、簡易生命保險法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。郵政委員会理事飯塚定輔君。 〔飯塚定輔君登壇〕
ただいま委員長の手元に、飯塚委員より簡易生命保險法の一部を改正する法律案に対する修正案が提出されております。この際飯塚君よりその趣旨の説明を求めます。
○尾関委員長 これより簡易生命保險法の一部を改正する法律案を議題とし、原案及び修正案を一括して討論を省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
常任委員会專門 員 勝矢 和三君 説明員 郵政事務次官 大野 勝三君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○郵便為替法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○連合国占領軍の為す郵便物、電報及 び電話通話の検閲に関する件を廃止 する法律案(内閣提出・衆議院送 付) ○郵便貯金法の一部を改正する法律案 (内閣提出・衆議院送付) ○簡易生命保險法
○委員長(岩崎正三郎君) それでは次に、先ほど申上げました郵政事業の運営実情に関する調査、それから問題になつておりまする簡易生命保險法の一部を改正する法律案につきまして、一括いたしましていろいろ御質問なり、又当局の御意見も伺いたいと存じます。
————————————— 本日の会議に付した事件 簡易生命保險法の一部を改正する法律案(内閣 提出第二一号) 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出 第三六号) —————————————
長) 白根 玉喜君 郵政事務官 (経理局長) 中村 俊一君 郵政事務官 (経理局主計課 長) 佐方 信博君 委員外の出席者 専 門 員 稲田 穰君 専 門 員 山戸 利生君 ————————————— 本日の会議に付した事件 簡易生命保險法
————————————— 本日の会議に付した事件 連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話 の検閲に関する件を廃止する法律案(内閣提出 第六号) 簡易生命保險法の一部を改正する法律案(内閣 提出第二一号) 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出 第三六号) —————————————
○尾関委員長 これより簡易生命保險法の一部を改正する法律案及び郵便貯金法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑に入ります。質疑があればこれを許します。受田君。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 簡易生命保險法の一部を改正する法律案(内閣 提出第二一号) 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出 第三六号) ―――――――――――――
○尾関委員長 次に連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話の検閲に関する件を廃止する法律案、及び簡易生命保險法の一部を改正する法律案を一括議題とし、質疑に入ります。質疑の通告がありますので、これを許します。飯塚委員。
寺本 齋君 郵政省郵務局長 松井 一郎君 郵政省簡易保険 局長 白根 玉喜君 事務局側 常任委員会専門 員 生田 武夫君 常任委員会専門 員 勝矢 和三君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○連合国占領軍の為す郵便物、電報及 び電話通話の検閲に関する件を廃止 する法律案(内閣送付) ○簡易生命保險法
速記を中止して簡易生命保險法の一部を改正する法律案の保險金最高制限額八万円について委員のかたがたと種々御相談いたしたのでありますが、我々としては八万円では不足であるという結論に達し、少くとも十万円以上にいたすべきであるということになりました。これについて衆議院郵政委員会に我々の決意を申入れたいと思いますが、その申入れの実行については委員長に御一任願います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐藤国務大臣 簡易生命保險法の一部を改正する法律案の提案の理由について申し上げます。 まず保險金の最高制限額の引上げでありますが、最近の経済事情の推移にかんがみますると、現在の保險金最高制限額五万円をもつてしては、制度本来の機能を発揮するには、とうてい不十分と相なつているのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 簡易生命保險法の一部を改正する法律案(内閣 提出第二一号) —————————————
去る一月二十五日本委員会に付託になりました簡易生命保險法の一部を改正する法律案を議題とし、まず当局より提案理由の説明を求めます。佐藤郵政大臣。
————————————— 昭和二十六年十二月十四日 連合国占領軍の為す郵便物、電報及び電話通話 の検閲に関する件を廃止する法律案(内閣提出 第六号) 昭和二十七年一月二十五日 簡易生命保險法の一部を改正する法律案(内閣 提出第二一号) 同月二十一日 江興味簡易郵便局を特定局に昇格の請願(逢澤 寛君紹介)(第一八五号) 陸中中野郵便局に集配事務開始の請願(鈴木善 幸君紹介)(第一八六号
つまりこの法律と関連する簡易生命保險法の六十九條の問題とか、あるいは郵便年金法の問題とかいうものの例の運用権にまでもくちばしをいれ過ぎて、そうして郵政省をまま子扱いにする傾向があつた。
なおこの四法案のほかに保險金額の最高度の引上げ等のため、簡易生命保險法の一部改正についても只今折角検討中でありまして、いずれ成案の上は委員各位の御審議をお願いすることにいたしたいと存じております。 以上を以ちまして私の報告を終りたいと存じますが、なお詳細の点につきましては、御質問によりお答え申上げたいと存ずる次第であります。
しかも簡易生命保險法六十九條を削除して、簡易保險事業のいわゆる契約の事業、保險の支払いだけを郵政省に残して、保險事業の本質である積立金運用の面を取上げるというに至りましては、保險本来の生命でありまするところの保健衛生事業の関係、あるいは損失を生じました場合における補填等ができないことになるのであります。